2024.12.14
森林環境譲与税の使途の第2段の使い方は、公園や公共駐車場に国産材で東屋(東屋)を建築してみてはいかがでしょうか。
東屋を進める理由は、建設後の経費がほとんどかからないことです、木造の施設を作ることで、維持管理費用が発生しますが、ほとんどの東屋は休憩所の施設ですので、電気・水道の施設が付いていませんから維持管理の経費が掛からず管理も非常に軽微な藻で済みます。
木造の公衆トイレ等を設置すると、数年で管理費が建築費を上回ってしまいますから、維持管理費が大きな負担となってしまいます。
東屋に設置するテーブルやベンチは屋根の下なので、木製でも腐ることなく、長期間の利用ができ、多くの人が利用できる施設ではないでしょか。
地球温暖化での暑い時期に日陰となる東屋は、利用頻度も多く、全て国産材を利用する事が可能ですから、森林環境譲与税の使途にはもってこいの建築物です。
構造的に丈夫な東屋を立てれば、災害時に周囲をシートで囲み避難所としての利用も可能ではないでしょうか。
自社には色々な森林環境譲与税の使途アイデアがありますので、2024年12月19・20日に、東京ビックサイトで行われるWOODコレクション2024+の木塀コナーに来ていただければ、色々と解説いたしますのでよろしくお願いいたします。
有限会社 ナベ企画
渡辺 保
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